交富の会 会則      平成29年12月8日改訂

(会の名称)

第1条 本会は「交富の会(こうとむのかい)」(以下「会」)と称する。

 

(会の所在地)

第2条 当該年度事務局長の指定する運営事務局の所在地を、会の所在地とする。

 

(会の目的)

第3条  会員同士の相互研鑚の場を提供し、会員自らの自己研鑽をうながすことによって、会員自身

   が常に新しい人的交流をもって、結果として潤いに富む有意義な日々を助成することを目的と

する。

 

(幹事の構成)

第4条  1.本会は円滑な会の運営を図るため、次の幹事を置く。

 

(1)代表幹事 1名
(2)副代表幹事 1名
(3)事務局 1名
(4)会計   1名
(5)運営幹事  若干名
(6)会計監査  1名

     2.幹事の任期は総会から総会までの1年とし、連続再任は妨げないこととする。

    3.幹事がその職務を遂行できなくなった場合は、幹事会にて幹事を暫定的に選出すること

とする。

4.会の運営を発展させるため、代表幹事経験者を特別幹事とする。

 

(会の活動)

第5条  会はその目的達成のために、次のことを実施する。

1.幹事会

会の運営・執行機関として、随時開催する。

2.イベントの開催

    会員の親睦、会の目的達成のために、幹事会は随時各種行事を開催することとする。

3.会報の発行

    (1)毎月1回会報を発行する。

    (2)インターネットホームページ上に紹介する。

    (3)郵送会員には郵送により送付する。

 

(運営年度)

第6条  1.本会は定期総会から翌年の定期総会までの1年間を1運営年度とする。

2.運営年度前年の12月1日より運営年度の11月末日までの1年間を、会計年度とする。

 

(幹事会の運営)

第7条 1.幹事会は代表幹事が招集し、司会運営を担当、事務局長は議事録を残し必要に応じ会報

等に会員へ周知する。

2.幹事会の決議は幹事の過半数以上が出席し、かつ出席幹事の過半数以上の賛同をもって

決めることとする。

 

(定期総会)

第8条 1.毎年12月に定期総会を開催する。

2.定期総会においては前年度事業報告、会計報告、幹事改選、新年度事業計画、予算計画、

会則変更、会員名簿の発行を行う。

3.定期総会は会員の過半数以上の参加(委任状含む)で成立し、出席会員(委任状含む)

の過半数以上の賛成で議決することとする。但し、委任状は被委任者が出席の場合のみ有

効とする。

 

(会員の構成)

第9条 本会は会員と賛助会員とで構成される。

1.会員

      (1)現会員1名以上が推薦し、入会申し出を事務局長に提出し、所定の年会費及び会費を入会後、会員として登録される。

      (2)会員は、Eメール会員と郵送会員に区分する。

2.賛助会員

(1)現会員1名以上が推薦し、入会申し出を事務局長に提出し、所定の年会費及び会費を入会後、賛助会員として登録される。

(2)賛助会員は会の運営に関する議決権はないものとする。

 

(会費)

第10条 会費は、会員、賛助会員またEメール会員、郵送会員の区分により定めることとする。

1.会費

(1)会員(Eメール会員)3,000円(年度途中入会の場合:250円×残月数)

(2)会員(郵送会員)4,800円(年度途中入会の場合:400円×残月数)

(3)賛助会員3,000円(年度途中入会の場合:250円×残月数)

2.新規に入会する会員は、入会金1,000円を収めることとする。

3.納入された会費の返金、払い戻しはしないこととする。

 

(会費の使途)

第11条 会費は、各種行事及び事務局運営費用等に充当するものとする。

外部講師料、会員派遣費等通常業務以外の費用が必要な場合、幹事会において承認を受け

ることとする。

 

(行事参加)

第12条 1.会員、賛助会員は会の主催する行事に、所定の参加費を支払うことにより全て自由に

参加することができる。但し、準備の都合上、当日参加できないこともある。

2.会員及び賛助会員は、行事に会員同伴の上で非会員を参加させることができる。

  

(会員の退会)

第13条 会員、賛助会員は1ヶ月以上前に退会の旨を事務局長に提示することにより退会すること

ができる。

 

(会員資格の喪失)

第14条 会員、賛助会員は以下の事項に該当することにより、会員、賛助会員の資格を喪失するこ

ともある。

1.所定の年会費を3ヶ月以上未払いとなったとき

2.会員名簿等の個人情報を会の運営目的以外に使用したとき

3.会の名誉等を公に傷つけたとき

4.その他会の目的及び会の運営に不都合な行為があったとき

 

(会則の変更)

第15条 会則の変更は総会において出席会員(委任状含む)の過半数以上の賛同をもって決議する

こととする。

なお、会の活動に不都合を生じた場合は、幹事会にて適正に処理できるものとする。

 

<付則>

1.本会則は、平成10年7月1日から実施する。

2.本会則は、平成12年5月26日に改定する。

3.本会則は、平成12年12月8日に改定する。

4.本会則は、平成13年12月7日に改定する。

5.本会則は、平成15年12月12日に改定する。

6.本会則は、平成19年12月14日に改定する。
7. 本会則は、平成29年12月8日に改定する。

 

 

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